相続登記の申請が義務化されます

SUNRISE-arc株式会社(R+house松本店)の清澤です。 

今回は相続登記の義務化についてのお話しです。 

 

不動産登記は、土地や建物の所在、面積などのほか、所有権や抵当権設定などの情報を公の帳簿に(登記簿)に記載し、一般公開することにより、取引の安全を守る制度です。 

また、相続登記は、相続した不動産の登記内容の名義変更する事を言います。 

土地の売買はもちろん、新築住宅を計画する時は、不動産登記の情報を調べることから始めます。 

 

これまで、相続が発生しても相続登記の申請は任意とされ、費用や手間も掛かることから、相続登記をせずそのままにしているケースもありましたが、所有者不明土地の発生を解決することを目的に、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)により、不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されることになりました。 

すなわち、法改正の背景には、土地の所有者がわからないことにより、公共事業や復旧・復興事業がスムーズに進まず、土地利用に支障をきたす、放置された土地が隣地へ悪影響を及ぼすと言った様々な問題があります。 

 

〈いつから義務化されるのか〉 

相続登記の義務化は令和6年4月1日(施行日)から始まります。 

過去の相続の場合も(令和6年4月1日より以前)義務化の対象になりますのでご注意ください。 

 

【相続登記の申請義務についてのルール】 

  1. 相続により不動産を取得した相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない。 
  1. 遺産分割が成立した場合にはこれによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければならない。 

 

〈相続登記の申請をしないとどうなるのか〉 

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科せられる可能性があります。 

 

遺産分割がまとまらないなど、すぐに登記するのが難しい場合は「相続人申告登記」という手続きをすることで、過料が科されることはなくなります。 

この登記手続きは無料で出来、提出する資料も通常より簡易なものになっています。 

但し、遺産分割が成立した後は、速やかに相続登記を行う必要はありますのでご注意下さい。 

 

不動産登記の申請は不動産を取得した相続人が自ら行いますが、時間がない方などは司法書士や弁護士に手続きを依頼することもできます。 

先ずは、法務省のホームページや申請先の法務局の相談窓口へご相談下さい。 

 

法務省HP ⇒ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

 

 

最後に余談ですが、イメージキャラクターになっている「トウキツネ」くんのしっぽが筆の形になっているのは、土地の単位を「筆」で数えるところからきているそうです。 

難しい内容も、トウキツネくんが出てくるだけでなんだかわかりやすい気がしてくるのは私だけでしょうか。 

 

 

出典:法務省ホームページ 

  「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」 

 

 

施工事例 : https://sunrise-arc.jp/orderhouse/works/

アーキテクトマガジン : https://andarchi.net/cec/sunrise/

お問い合わせ : https://sunrise-arc.jp/inquiry.html